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FAQ-ID:2325 |
2008年4月30日作成(2019年11月5日更新) |
事業税とはどのような税金ですか?
登録されている分類 [ 法人・事業所税 ]
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事業税とはどのような税金ですか? |
回答いたします |
事業税は事業を行う個人および法人の所得等にかかる税金です。
県の税金になります。熊本県県央広域本部(代表:096-333-3200)にお問合せください。
■事業所税とは
事業税と名称の似た市の税金に『事業所税』があります。
事業所税は熊本市内で事業に使用する家屋の合計床面積が1000平方メートルを超える場合
あるいは従業者の合計人数が100人を超える場合にかかる税金です。
事業所税については市民税課法人課税班にお問合せいただくか、下記の関連するホームページ「事業所税」
を参照ください。 |
関連するホームページ(関連リンク) |
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